医療機関ならびに医師の守秘義務

当院に限らず、医療機関ならびに医師をはじめ、看護師、薬剤師など医療関係者は刑法より他のどの業種よりも守秘義務遵守を義務付けられている。

刑法 第二編 第十三条 第百三十四条
「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」

そのほか、医療法第一条の四「医師等の責務」、ならびに医療法第七二条「秘密漏泄」、保健師助産師看護師法第四二条の二「守秘義務」など各法令によっても守秘義務遵守を義務付けられている。

また、医療機関ならびに医療関係者は個人情報保護法における個人情報取扱事業にも位置づけられ、患者情報も要配慮個人情報に区分されている。

情報の管理

診療録(カルテなど患者さんが記載した情報)は電子データならびに指定用紙に記録され、厳重に保管している。

当院の職員は全員が正規雇用形態を取っており、雇用契約において「個人情報漏洩に関する賠償責任」を負わせており、創業以来10年以上1件も持ち出しなどは発生していない。

また、サイバー攻撃(パソコンウイルスやハッキングなど)対策も十分に行っており、情報を抜き取られるようなことは物理的にあり得ない環境となっている。
加えて、これらの情報を破棄する場合は厳重に個人情報の秘匿を配慮した適切な処置(電子データは0データ上書き、カルテ用紙はトリプルエッジシュレッド)を施した後に廃棄している。

診療録の開示

当院では、診療内容のプライベート性の高さから患者本人から開示請求の申請があった場合に限って、診療録の開示を行うことにしている。

この場合、患者本によって開示の申請がなされ、患者本人への手渡しを原則とする。
よって家族(内縁者を含む)や親族からの申請や受け取りは受け付けていない。 例外としては患者本人の死亡診断書や医師の診断書(本人との意思疎通が図れない証明)がある場合に限って家族(内縁者を含む)や親族からの申請を受け付ける。

また、診療録の開示申請に当たっては、本人確認と個人情報管理のために身分証明書のコピーを取らせていただく。

なお、診療録開示に関する手続きや書類の作成は行政書士や司法書士、弁護士などにご相談のこと。

診療録・個人情報の第三者への提供

例外的に以下の場合には、患者さんの同意なく個人情報を第三者に提供することがあり得る。

  1.  裁判所から、法令に基づいて開示を命じる判決や命令を受けた場合。
     患者本人の意思に反して開示を求める場合は必ず裁判所に提訴すること。 個人名、弁護士名の内容証明による開示請求程度では一切の開示には応じない。 
  2.  警察、厚生局、各省庁、内閣府などの公的機関から、捜査権限を定める法令に基づいた令状を以って情報照会を求められた場合。
  3. 人命や身体、財産などに関する危機や危険が差し迫った緊急性と必要性が高いと判断され、本人の同意を得ることが困難な場合。
  4. その他、刑法や個人情報保護法上で許容される場合。